Technical Intern Training System
ミャンマー技能実習生のご案内
技能実習制度とは
技能実習制度は、我が国が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくため、技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としております。
開発途上国の若者を日本の企業が受入れることで技術や知識を習得させ、母国に帰り経済発展に役立ててもらう民間レベルの人的な国際貢献を目的とし、日本の国際協力の重要な一翼を担っています。
技能実習制度は、外国人が出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の「技能実習」の在留資格をもって日本に在留し、技能等を修得する制度で、平成5年に創設されました。
現在、全国で15万人以上の技能実習生が日本国内各企業にて就労しています。
実習生受け入れのメリット
- 日本の技術を教えることを通じ、国際貢献の社会的使命を果たしているという誇りを従業員様にお持ち頂けます。
また技能と同時に理念を教育する事が出来るため、海外進出を図る企業様にとってリーダー人材の育成を期待できます。
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日本語の訓練を受けたモチベーションが高く若い人材を3年間継続的に雇用できます。
ハングリー精神旺盛で来日しますので、時間外(残業)にも前向きな人材が多いです。
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意識の高い外国人が参画することで、「あいさつが増えた」「責任感が強くなった」というお声がよく聞かれます。
従業員様の前向きなメンタルの変化が期待でき、職場が明るくなり活性化します。
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3年間で帰国することになるため、昇給等による固定費の上昇を避けられます。
また確実に配属できるので、ゆとりをもった人員計画を立てることができます。
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公的機関の認可を受けた監理団体によるきめ細かいサポートがあり安心です。
実習生向け相談窓口の設置( 365日24時間対応)や毎月の巡回訪問などのフォローの体制を整えています。
- 面倒な申請手続きは弊社及び弊社提携の監理団体が承ります。
ミャンマー人の国民性について
親日国です。
ミャンマー人にとって日本は憧れの国です。日本製品の品質の高さ、アジアの先進国としての日本、日本人、そして日本の企業に対して大変好意的なイメージを持っています。もちろん反日教育などはありません。
まじめで誠実です。
ほとんどのミャンマー人は、真面目で誠実です。商売でも観光客とみて法外な値段をふっかけてくるといったこともほとんどありません。 街中の治安も良く、夜間に女性が一人で歩くことができ、盗難はほとんど起こりません。
教育水準が高い。
他の東南アジア諸国に比べて、教育レベルが高いです。識字率の高さはもちろんのこと、日本の寺子屋のような伝統があり、貧しい家庭の子供たちであっても教育を受ける機会に恵まれています。英語や日本語を話すタクシー運転手も珍しくありません。
仏教国です。
90%は敬虔な仏教徒で、前世・現世・来世の意識が強いため、功徳を積むことに価値観を置く(悪い行動をすることを恐れる)上座部仏教が信仰されています。
瞑想を大切にする。
常に落ち着きがあり、大声を上げることや争いを嫌います。従業員同士、出身地別、民族別の争いや喧嘩がほとんど起こりません。
目上の人を絶対視する傾向がある。
両親、上司、先生など目上の人を敬う気持ちが強く、協調性があり、年配の人、上司の言うことに反論することが無い国民性です。
人口が多い。
ミャンマーの人口は5,000万人余り。最大の経済都市であるヤンゴン市の人口約700万人のほか、仕事を探している地方の若者を大量に安定して供給することが可能です。
技能実習生制度組織図
ミャンマーからの人材紹介は TOWARDS 21 SEVICES が行い、就業後の管理は法令により提携監理団体(社団法人等)が行います
- ※1
- ミャンマー政府の正式なライセンスを取得しています。
- ※2
- 法令により、企業様が受け入れた技能実習生のサポートは監理団体が行います(指定の監理団体が無い場合は、企業様に見合う団体をご紹介いたします)。 監理団体は毎月の巡回訪問や24時間365日サポートダイヤルの設置等、円滑な運用のため実習生や企業様のお手伝いを担います。
実習生受け入れの流れ
ミャンマーからの人材紹介は TOWARDS 21 SEVICES が行い、就業後の管理は法令により提携監理団体(社団法人等)が行います
- ※1
- 日本での技能実習を希望している若者たちが、半年間現地にて日本語を勉強しています。
- ※2
- 適切な人材を選定する為、企業様のご要望を事前にお伺いします。
- ※3
- 面接は現地で直接行うことをお勧めしていますが、履歴書を基に日本でWebカメラを使った面接も可能です。
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- 入国審査を待つ間に、日常会話や業務で必要な専門用語などの日本語や日本の習慣・文化を、現地の専門の研修施設で学びます。
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- 空港への出迎えは弊社で行います。
- ※6
- 法令により、専門の研修施設による入国後1か月の国内講習が義務付けられています。よって初年度のみ、現場に出られる期間が11か月となります。なお、一切の手続きは弊社側にて行います。
- ※7
- 寮や備品の整備、作業着や道具の準備をお願いします。
実習生受け入れの基礎知識やご注意点
滞在期間について
一人の実習生が就労できるのは最大3年までです。1年毎の更新となり、1年目が終了する前に所定の技能試験に合格する必要があります。 (建設業などに於いては現在日本国政府で労働力不足を補うために実習期間を5年に延長することが検討されています。※2014年1月18日の日本経済新聞日刊1面より)
配属までに時間がかかります。
実際に配属されるまでの目安はお申し込みから4~6ヶ月です(法務省所管への申請手続きに最も時間がかかります)。
在留資格について
外国人の方が日本に滞在するためには「在留資格」が必要です。この資格には「留学」「技術」や「日本人の配偶者等」などさまざまな種類があります。 外国人技能実習制度の場合は「技能実習」という資格になり、日本人と同等の労働環境での就労が認められています。ただし職種には制限がありますので、弊社担当へご相談下さい。
手続き書類が煩雑です
入管当局への提出書類が非常に多い上、法務省所管の手続きも厳正です。 その書類のほとんどは弊社及び提携監理団体でサポートいたしますので、ご安心下さい。
受け入れ可能人数について
常勤職員(雇用保険の加入者)の規模により変動します。 次年度からは、毎年前年度と同じ枠数までを増員することができます。 例)1年間で3人まで受け容れ可能な企業様の場合、下表のように1年目3人、2年目6人、3年目以降9人の受け容れ環境ができます。
よくある制度に関するQ&A
契約や労働の形態はどうなるのですか?
技能実習生とは労働基準法、最低賃金法、等の労働関連法令に基づく雇用契約を結んでいただきます。 休日出勤や残業の対応も可能です。 また法令により監理団体との契約が必須となります。監理団体はお客様の地域に見合う団体をご紹介いたします。
どんな仕事でも任せられますか?
制度の目的が技能習得のため、サービス業などの業種では技能実習生の受け入れができない場合がございます。 職場環境と任せたい仕事にもよりますので、弊社担当へご相談下さい。
日本語は話せますか?
個人差はございますが、日常生活に必要な会話やひらがなカタカナの読み書きは可能です。 来日前に母国にて6ヶ月、日本入国後も就業前に1ヶ月の日本語研修を実施します。 特に仕事をする上で必要なコミュニケーション重視の教育を行っています。
病気や怪我などはどのように対応しますか?
外国人技能実習生制度は保険加入が義務付けられていますので、雇用契約のもと社会保険が適用され、日本人同様に医療費の自己負担分は軽減されます。 また自己負担分の補填や障害・死亡などの万が一の事象もカバーできるよう、実習生専用の保険もご用意できます。 なお、実習生に対しては現地教育施設入学前と雇用決定後入国前の計2回の健康診断を実施しています。
寮は必要ですか?
有ればベターですが、一般の賃貸物件を寮として使用することも可能です。 相部屋(3人~)としているケースが多いです。 なお、寮費は給与から天引き可能です。
費用はどのくらいかかりますか?
費用は大きく分けて「実習生への賃金(毎月)」「配属にかかる費用(一括)」「管理にかかる費用(毎月)」の3種類があります。 人数や地域によって詳細が異なりますので、お見積もり時に詳細をご案内致します。実習生への賃金に関しては最低賃金法の順守をお願い致します。
外国人を雇用して問題は起きませんか?
弊社と提携の監理団体がフォローいたします。 実習生に対しては365日24時間ホットラインを設けるとともに、月に1度は必ず巡回して、企業様はもちろんですが実習生からの相談や指導を行う体制を整えております。 弊社では特に不法行為に対するリスクを含めた入国前の事前教育を徹底しています。
面接について
3年間一緒に働くスタッフですので、なるべく企業様担当者に現地に赴いていただき、直接面接していただくことをお勧めしています。 企業様には渡航・宿泊費のご負担をいただきますが、現地におけるアテンドは全て弊社にお任せ下さい。 なお、現地面接が難しい場合は、WEBビデオによる面接も無料で対応しておりますので、ご希望の場合はご相談下さい。
官公庁への申請書類の作成はどのようにしますか?
ミャンマー側の手続きは弊社側で行います。日本側の手続きは担当監理団体が行います。
必要書類は何がありますか?
主なものとしては「決算書(3期分)」「会社の謄本」「技能指導員の履歴書」です。 上記は入国管理局から求められる資料となります。